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学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン

[2021.09.02]

小児科医の杉原です。

 

文部科学省より、「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン」が出てまいりましたので共有しておきます。

小学校以上だけのはなしか、と思いきや、案内の文章には下記のように

また、幼稚園の臨時休業を行う場合には、幼稚園は一人で家にいることができない年齢の幼児が利用していることを踏まえ、感染拡大防止のための万全の対策を講じた上で、
出席停止等の対象となっていない幼児に対し、預かり保育の提供を縮小して実施すること等を通じて、必要な者に保育が提供されないということがないよう、居場所の確保に
向けた取組を検討してください。

とありますから、幼稚園、保育園、こども園でも通用する話と思います。

 

学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドライン(第1版)

学校で陽性者がでたときのガイドラインフローチャート


学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルス感染が確認された場合に、地域の感染状況や保健所の業務の状況等を踏まえ、迅速に対応するため、平常時から学校と保健所が連携をとり、初動体制について、あらかじめ整理しておくことが重要です。


本ガイドラインでは、特に緊急事態宣言対象地域等に指定された状況下で、学校における濃厚接触者等の特定や臨時休業の判断等に当たっての考え方を取りまとめました。各学校や学校の設置者において、地域の感染状況等に応じた対応の参考としてください。

なお、本ガイドラインは、各地域において、今回お示しするような基準がない場合、又は改めて学校設置者と保健所とで学校で感染者が発生した場合の対応について協議する場合などに役立てていただくことを想定しており、既に各地域で同様の基準がある場合には、それによっていただいて構いません。


また、濃厚接触者等の特定等への協力に関する具体的な手続きについては、「感染拡大地域における濃厚接触者の特定等の協力について」(令和3年6月 17日付け事務連絡)を参照してください。

 

1.学校で感染者が確認された場合の対応


学校で児童生徒等や教職員の感染者が確認された場合は、校長は、感染した児童生徒等について出席停止の措置をとるほか、感染者が教職員である場合は、病気休暇等の取得や在宅勤務、職務専念義務の免除等により出勤させないようにしてください。
また、児童生徒等や教職員が濃厚接触者と判定された場合にも、同様の措置をとってください。

 

2.濃厚接触者等の特定について


児童生徒等や教職員の感染が判明した場合に、感染者本人への行動履歴等のヒアリングや濃厚接触者等の特定等のための調査は、通常、保健所が行いますが、緊急事態宣言対象地域、又はまん延防止等重点措置区域における学校においては、保健所が示す一定の基準に基づく濃厚接触者やその周辺の検査対象者となる者(以下「濃厚接触者等」という)の特定のため、校内の濃厚接触者等の候補者リストの作成に協力することが必要な場合があります。学校、教育委員会等は、保健福祉部局その他関係機関と、事前に保健所との協力体制について可能な限り相談をしてください。

<濃厚接触者等の候補の考え方>


校内の濃厚接触者等の候補の範囲は、感染者の感染可能期間(発症2日前(無症状者の場合は、陽性確定に係る検体採取日の2日前)から退院又は療養解除の基準を満たすまでの期間)のうち当該感染者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでの期間において以下の①又は②いずれかに該当する児童生徒等及び教職員とします。


①濃厚接触者の候補
・感染者と同居(寮等において感染者と同室の場合を含む)又は長時間の接触があった者
・適切な感染防護なしに感染者を介護していた者
・感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つば等)に直接触れた可能性の高い者(1メートル以内の距離で互いにマスクなしで会話が交わされた場合は、時間の長さを問わずに濃厚接触者に該当する場合がある)
・手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なし(※)で、感染者と 15 分以上の接触があった者(例えば、感染者と会話していた者)


※必要な感染予防策については、マスクを着用していたかのみならず、いわゆる鼻出しマスクや顎マスク等、マスクの着用が不適切な状態ではなかったかについても確認する。

 

②濃厚接触者周辺の検査対象となる者の候補


・感染者からの物理的な距離が近い、又は物理的な距離が離れていても接触頻度が高い者等(感染者と同一の学級の児童生徒等)
・大声を出す活動、呼気が激しくなるような運動を共にした者等(感染者と同一の部活動に所属する児童生徒等)
・感染者と食事の場や洗面浴室等の場を共有する生活を送っている者等(感染者と同一の寮で生活する児童生徒等)
・その他、感染対策が不十分な環境で感染者と接触した者等


※学校において上記①②の候補の速やかな特定が困難な場合は、判明した感染者が 1 人でも、感染状況によっては、原則として当該感染者が属する学級等の全ての者を検査対象の候補とすることが考えられる。


3.出席停止の措置及び臨時休業の判断について

学校において感染者が発生した場合に、学校の全部または一部の臨時休業を行う必要性については、通常、保健所の調査や学校医の助言等を踏まえて学校の設置者が判断することとなりますが、学校の設置者は、緊急事態宣言対象地域、又はまん延防止等重点措置区域においては、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合に臨時休業を行う範囲や条件を事前に検討し、公表しておくことが適切です。

<臨時休業の範囲や条件の例>


学校で家庭内感染ではない感染者が発生したときなど、学校内で感染が広がっている可能性が考えられる場合には、当該感染者等を出席停止とするとともに、学校医等と相談し、以下のとおり臨時休業を検討してください。まず、濃厚接触者等の特定及びその検査結果が判明し全体像が把握できるまでの期間、及び校舎内の清掃消毒等に要する期間(全体として概ね数日~1週間程度)、臨時休業を行うことが考えられます。なお、ばく露から症状発症まで、最大14日、多くは5日と長いこと、既に感染が顕在化した時点で、臨時休業を行ったとしても感染の拡大がさらに広がる可能性があることに留意してください。


その上で、把握された全体像の状況によって、感染が拡大している可能性がある場合においては、教育委員会等の設置者は次の必要な対策として学級あるいは学年・学校単位の臨時休業の検討をしてください。


【学級閉鎖】

○以下のいずれかの状況に該当し、学級内で感染が広がっている可能性が高い場合、学級閉鎖を実施する。
①同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合
②感染が確認された者が1名であっても、周囲に未診断の風邪等の症状を有する者が複数いる場合
③1名の感染者が判明し、複数の濃厚接触者が存在する場合
④その他、設置者で必要と判断した場合


(※ただし、学校に2週間以上来ていない者の発症は除く。)

○学級閉鎖の期間としては、5~7日程度を目安に、感染の把握状況、感染の拡大状況、児童生徒等への影響等を踏まえて判断する。

【学年閉鎖】
○複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合、学年閉鎖を実施する。

【学校全体の臨時休業】
○複数の学年を閉鎖するなど、学校内で感染が広がっている可能性が高い場合、学校全体の臨時休業を実施する。

 

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