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職場における積極的な検査等の実地手順(第2版)

[2021.08.27]

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より「職場における積極的な検査などの実地手順」が改定され第2版が示されました。

こちらをご参照ください。

 

職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)

1.事業所内に診療所が所在する場合
(1) 利用に向けた事前準備
・事業所内の診療所や健康管理部門が連携し、検査実施のための体制・環境を予め整備する。
※ただし、職域におけるワクチン接種に協力している事業所についてはその限りではない。
・体調が悪い場合には出勤せず、自宅療養する社内ルールを徹底する。
・事業所内の診療所が、民間流通により抗原簡易検査キットを購入する。事業所内の診療所
において適切な保管・管理を行いつつ、事業所内及び管轄保健所との対応フローを整理す
る。
・事業所は、各職場の取組状況等に応じ、毎日の健康状態を把握するための健康観察アプリ
(※)の導入を検討したうえで、利用するアプリを選定し、従業員に対して、毎日の利用
を要請する。
(※)典型的な事例として「健康観察 CHAT」の概要を例示として添付しますのでご参照ください。
また、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室HPにおいても、民間事業者等が開発・
提供している健康観察アプリを紹介しておりますので、併せてご参照ください。
https://corona.go.jp/health/
・従業員は端末に各自アプリをインストール・活用するなどし、健康情報を毎日登録する。
(2) 検査の実施
・出勤後、健康観察アプリ等を通じて具合の悪い従業員が見出された場合、または従業員が
発熱、せき、のどの痛み等軽度の体調不良を訴えた場合は、その従業員に対し、社内診療
所等において、医療従事者の管理下で抗原定性検査等(※)を実施する。
※検査方式はPCR検査でも可能。
(3-1) 陽性判明時
・現場の医師が確定診断まで行う場合には、患者と診断されれば、保健所に届出を行う。
・現場の医師が確定診断を行わない場合には、PCR 等検査を用いて確定診断を行える医療機
関を紹介する。当該医療機関で患者と診断されれば、保健所に届出を行う。
・いずれの場合でも、当該陽性判明者は帰宅・出勤停止し、医師による診断で感染性がない
とされ、症状が軽快するまで療養を行う。
・更に、その後の積極的疫学調査の円滑な実施に資するよう、事業所で行動歴を把握する。
(3-2) 陰性判明時
・医師による診断で感染性がないとされ、症状が軽快するまで療養を行う。
(4) 陽性判明時:接触者の特定から隔離・検査

・所属部局が中心となって、確定診断までに時間を要する場合には確定診断を待たず、同時
並行で、当該従業員の「初動対応における接触者」を自主的に特定する。特定に当たって
の基準は別紙1のとおりとする。
・上記「初動対応における接触者」に対し、感染拡大防止の観点から、以下のとおり感染拡
大防止策を講じる。
① 速やかに帰宅させたうえで、自宅勤務を指示する(発症日2日前又は最終接触日の遅
い方から2週間を目安)。事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が医師の診断に
より感染していないとされた場合又は保健所から濃厚接触者として特定されなかった
場合は、自宅勤務を解除する。ただし、②の検査を実施する場合にあっては、当該検査
の結果が陰性であった場合に自宅勤務を解除する。
② 感染拡大地域において、事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が患者と診断
された場合には、上記及び保健所の取扱いに基づき、事業所側で検査の対象者を決めて
保健所に対象者リストを提出し、保健所の了承を得た上で、「接触者」に対してPCR
検査等を速やかに実施する。自宅勤務している従業員に対しては唾液検査キットを送
付するなどして行う。このPCR検査等は行政検査として取り扱う。(別紙2の事務連
絡参照)

 

2.事業所内に診療所が所在しない場合(職場での検査実施の場合)
(1) 職場での検査実施に当たっての基本的な考え方
・職場での抗原簡易キットの使用は、医療機関の受診に代わるものではなく、抗原簡易キッ
トの使用によって受診が遅れることがないようにする。
・出勤後、健康観察アプリ等を通じて具合の悪い従業員が見出された場合、医療機関を受診
することが基本となるが、直ちに受診をすることができない場合には、以下の手順に従い、
職場において被検者本人の同意を得て抗原簡易キットを使用することが可能。ただし、従
業員の具合が悪い場合は検査結果にかかわらず医療機関を受診するなど必要な対応をと
ること。
・抗原簡易キットは、体外診断用医薬品であり、抗原簡易キットを使用した検査のための検
体採取や結果の判定についても可能な限り医療従事者の管理下で実施することが望まし
い。
(2) 利用に向けた事前準備
・連携医療機関(新型コロナウイルス感染症の診療・検査及び患者の診断を行うところに限
る。)と事業所とが連携し、検査実施のための体制・環境を予め整備しておく。連携医療
機関がない場合は新たに地域の医療機関と連携して対応する。
・抗原簡易キットの選定・保管・使用に当たり、あらかじめ連携医療機関から技術的助言を
受けておく必要がある。
・出勤前に既に症状を自覚している場合には、出勤せずに医療機関を受診することとし、ま
た、事業所内の有症状者が、その場で検査を実施せずとも直ちに医療機関を受診できる場
合には、検査の実施を待たずに速やかに受診する。
・事業者は、本人の同意を得た上で検査を管理する従業員(※)を定め、抗原簡易キット等
による新型コロナウイルス感染症の抗原定性検査を実施するに当たって必要な検体の採
取、判定の方法、その他の注意事項に関する研修を受けさせ、研修の受講を確認し、その
名簿を作成し、保存する。なお、職場に医療関係資格を有する者がいる場合には、当該従
事者により検査の管理を行うことを検討する。
【新型コロナウイルス感染症の検査に関する研修資料】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00270.html
(上記ページの中にある「医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原
定性検査のガイドライン」及び「理解度確認テスト」参照。なお同ガイドライン
は職場での検査を含め、医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原
定性検査全般に関するガイドラインとなっている。)
(※)「検査を管理する従業員」とは、検査の実施に関して必要な事項・注意点を理解し、
実際に検査を行う際に被検者への指示や検査結果の判定等を行う従業員のことをいう。
・事業者は、検査を管理する従業員がいることや連携医療機関の名称などについての確認書
(別紙3)を医薬品卸売販売業者に提出し、抗原簡易キット(別紙4参照)を入手する。
抗原簡易キットは事業所において適切な保管・管理を行いつつ、事業所内及び管轄保健所
との対応フローを整理する。
・事業所は、各職場の取組状況等に応じ、毎日の健康状態を把握するための健康観察アプリ
の導入を検討(1.(1)参照)したうえで、利用するアプリを選定し、従業員に対して、
毎日の利用を要請。
・従業員は端末に各自アプリをインストール・活用するなどし、健康情報を毎日登録する。
(3) キットを利用した検査の実施
・出勤後、健康観察アプリ等を通じて具合の悪い従業員が見出された場合、または従業員が
発熱、せき、のどの痛み等軽度の体調不良を訴えた場合は、あらかじめ検査に関する研修
を受けた従業員の管理下で検査を実施すること。
・飛沫の飛散などにより検査を管理する従業員やその他の従業員への感染の拡大を生じさ
せないような設備環境を整えた上で、抗原定性検査の実施に関する研修で示されている手
順に従い適切に検査を実施すること。(詳細については上記(2)にリンクのある研修資料
を参照のこと)

 

(4-1) 陽性判明時

・検査結果が陽性だった場合には、事業所の責任者が被検者に連携医療機関を紹介する。
・連携医療機関の医師が診療・診断を行い、患者と診断されれば、当該医療機関から保健所
に届出する。
・いずれの場合でも、当該陽性判明者は帰宅・出勤停止し、医師による診断で感染性がない
とされ、症状が軽快するまで療養を行う。

(4-2) 陰性判明時
・偽陰性の可能性もあることから、医療機関の受診を促す。また、症状が軽快するまで自
宅待機とし、その後医師の判断で解除するなど、偽陰性だった場合を考慮した感染拡大
防止措置を講じる。
(5) 陽性判明時:接触者の特定から隔離・検査
・所属部局が中心となって、検査結果の判定から確定診断までに時間を要する場合にはその
後の確定診断を待たず、同時並行で、当該従業員の「初動対応における接触者」を自主的
に特定する。特定に当たっての基準は別紙1のとおりとする。
・上記「初動対応における接触者」に対し、感染拡大防止の観点から、以下のとおり感染拡
大防止策を講じる。
① 速やかに帰宅させたうえで、自宅勤務を指示する(発症日2日前又は最終接触日の遅
い方から2週間を目安)。事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が医師の診断に
より感染していないとされた場合又は保健所から濃厚接触者として特定されなかった
場合は、自宅勤務を解除する。ただし、②の検査を実施する場合にあっては、当該検査
の結果が陰性であった場合に自宅勤務を解除する。
② 感染拡大地域において、事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が患者と診断
された場合には、上記及び保健所の取扱いに基づき、事業所側で検査の対象者を決めて
保健所に対象者リストを提出し、保健所の了承を得た上で、「接触者」に対してPCR
検査等を速やかに実施する。自宅勤務している従業員に対しては唾液検査キットを送
付するなどして行う。このPCR検査等は行政検査として取り扱う。(別紙2の事務連
絡参照)
3.事業所内に診療所が所在しない場合(連携医療機関での検査実施の場合)
(1) 利用に向けた事前準備
・連携医療機関(新型コロナウイルス感染症の診療・検査並びに患者の診断及び保健所への
届出を行うところに限る。)と事業所とが連携し、検査実施のための体制・環境を予め整
備しておく。連携医療機関がない場合は新たに地域の医療機関と連携して対応する。
・体調が悪い場合には出勤せず、自宅療養する社内ルールを徹底する。
・連携医療機関が、民間流通により抗原簡易検査キットを購入する。連携医療機関において
適切な保管・管理を行いつつ、事業所内及び管轄保健所との対応フローを整理する。

・事業所は、各職場の取組状況等に応じ、毎日の健康状態を把握するための健康観察アプリ
の導入(1.(1)参照)を検討したうえで、利用するアプリを選定し、従業員に対して、
毎日の利用を要請。
・従業員は端末に各自アプリをインストール・活用するなどし、健康情報を毎日登録する。
(2) 検査の実施
・出勤後、健康観察アプリ等を通じて具合の悪い従業員が見出された場合、または従業員が
発熱、せき、のどの痛み等軽度の体調不良を訴えた場合は、連携医療機関を受診し、抗原
定性検査等(※)を受ける。
※検査方式はPCR検査でも可能。
(3) 陽性判明時
・連携医療機関の医師が確定診断を行う。患者と診断されれば、保健所に届出を行う。
・当該陽性判明者は帰宅・出勤停止し、医師による診断で感染性がないとされ、症状が軽快
するまで療養を行う。
・更に、その後の積極的疫学調査の円滑な実施に資するよう、事業所で行動歴を把握する。
(3-2) 陰性判明時
・医師による診断で感染性がないとされ、症状が軽快するまで療養を行う。
(4) 陽性判明時:接触者の特定から隔離・検査
・所属部局が中心となって、確定診断までに時間を要する場合には確定診断を待たず、同時
並行で、当該従業員の「初動対応における接触者」を自主的に特定する。特定に当たって
の基準は別紙1のとおりとする。
・上記「初動対応における接触者」に対し、感染拡大防止の観点から、以下のとおり感染拡
大防止策を講じる。
① 速やかに帰宅させたうえで、自宅勤務を指示する(発症日2日前又は最終接触日の遅
い方から2週間を目安)。事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が医師の診断に
より感染していないとされた場合又は保健所から濃厚接触者として特定されなかった
場合は、自宅勤務を解除する。ただし、②の検査を実施する場合にあっては、当該検査
の結果が陰性であった場合に自宅勤務を解除する。
② 感染拡大地域において、事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が患者と診断
された場合には、上記及び保健所の取扱いに基づき、事業所側で検査の対象者を決めて
保健所に対象者リストを提出し、保健所の了承を得た上で、「接触者」に対してPCR
検査等を速やかに実施する。自宅勤務している従業員に対しては唾液検査キットを送
付するなどして行う。このPCR検査等は行政検査として取り扱う。(別紙2の事務連
絡参照)

 

 

「初動対応における接触者」の自主的な特定の基準
「初動対応における接触者」については、抗原簡易キットの結果が陽性となった者
(以下「陽性者」という。)の濃厚接触者又は陽性者の周辺の検査対象者の候補とし、
その範囲は、陽性者が患者として確定診断された場合(以下「感染者」という。)又
は陽性者が患者であったとした場合において、その感染可能期間(※1)のうち当該
陽性者又は感染者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでの期間において、以
下のいずれかに該当する者とします。
※1 感染可能期間は、発症2日前(無症状病原体保有者の場合は、陽性確定に係
る検体採取日の2日前)から退院又は宿泊療養・自宅療養の解除の基準を満た
すまでの期間とされている。
【濃厚接触者の候補】
・ 陽性者又は感染者と同居していた者
・ 適切な感染防護なしに患者を診察、看護若しくは介護していた者
・ 陽性者又は感染者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性
が高い者
・ 手で触れることの出来る距離(目安として 1 メートル)で、必要な感染予防策
なし※2で、陽性者と 15 分以上の接触があった者
※2 必要な感染予防策については、単にマスクを着用していたかのみならず、い
わゆる鼻出しマスクや顎マスク等、マスクの着用が不適切な状態になかったか
についても確認する。
【陽性者の周辺の検査対象者の候補】
いわゆる「三つの密(密閉、密集、密着)」となりやすい環境や、集団活動を行うな
ど濃厚接触が生じやすい環境、同一環境から複数の感染者が発生している事例にお
いて、
・ 陽性者又は感染者からの物理的な距離が近い(部屋が同一、座席が近いなど)

・ 物理的な距離が離れていても接触頻度が高い者
・ 寮などで陽性者又は感染者と食事の場や洗面浴室等の場を共有する生活を送っ
ている者
・ 換気が不十分、三つの密、共用設備(食堂、休憩室、更衣室、喫煙室など)の
感染対策が不十分などの環境で陽性者又は感染者と接触した者

 

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