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企業におけるコロナ検査の実施について経団連からの発表

[2021.06.26]

資料:【企業に対する積極的なコロナ検査の実施について】

事業所内に診療所が所在しない場合

(1) 利用に向けた事前準備

・提携医療機関(コロナ診療を行えるところに限る。)と事業所とが連携し、検査実施のための体制・環境を予め整備しておく。提携医療機関がない場合は新たに地域の医療機関と提携して対応する。


・体調が悪い場合には出勤せず、自宅療養する社内ルールを徹底する。

・提携医療機関が、民間流通により抗原簡易検査キットを購入する。提携医療機関において適切な保管・管理を行いつつ、事業所内及び管轄保健所との対応フローを整理する。


・事業所は、各職場の取組状況等に応じ、毎日の健康状態を把握するための健康観察アプリの導入を検討したうえで、利用するアプリを選定し、従業員に対して、毎日の利用を要請。
(※)典型的な事例として「健康観察 CHAT」の概要を例示として添付しますのでご参照ください。

・従業員は端末に各自アプリをインストール・活用するなどし、健康情報を毎日登録する。

(2) キットを利用した検査の実施

・出勤後、健康観察アプリ等を通じて具合の悪い従業員が見出された場合、または従業員が発熱、せき、のどの痛み等軽度の体調不良を訴えた場合は、提携医療機関を受診し、抗原定性検査等(※)を受ける。
※検査方式はPCR検査でも可能。

(3) 陽性判明時:確定診断から保健所への接続

・提携医療機関の医師が確定診断を行う。陽性と診断されれば、保健所に報告する。


・いずれの場合でも、当該陽性判明者は帰宅・出勤停止し、確定診断で陰性が出ない限り、療養を行う。

(※)抗原定性検査の検査結果が陰性の場合、偽陰性の可能性もあることから、医療機関の受診を促す。また、症状が快癒するまで自宅待機とし、その後現場の医師の判断で解除するなど、偽陰性だった場合を考慮した感染拡大防止措置を講じる。

・更に、その後の積極的疫学調査の円滑な実施に資するよう、事業所で行動歴を把握する。

(4) 陽性判明時:接触者の特定から隔離・検査

・所属部局が中心となって、その後の確定診断を待たず、同時並行で、当該従業員の「初動対応における接触者」を自主的に特定する。
(※)特定に当たっての基準は、追って速やかにお示しします。


・上記「初動対応における接触者」に対し、感染拡大防止の観点から、以下のとおり感染拡大防止策を講じる。
① 速やかに帰宅させたうえで、自宅勤務を指示する(発症日2日前又は最終接触日の遅い方から2週間を目安)。ただし、最初陽性者の確定診断が陰性だった場合又は保健所から濃厚接触者として特定されず、②の検査でも陰性であった場合は、自宅勤務を解除する。
② 感染拡大地域において、最初の陽性者の確定診断が陽性だった場合には、上記に基づき、事業所側で検査の対象者を決めて保健所に対象者リストを提出し、保健所の了承を得た上で、「接触者」に対してPCR検査等を速やかに実施する。自宅勤務している従業員に対しては唾液検査キットを送付。このPCR検査等は行政検査として取り扱う。
(※)詳細については、後日速やかにお伝えします。

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